【居宅介護支援】
居宅介護支援事業所は、介護が必要な方やその家族からの相談・依頼を受け、利用者の心身の状況などに応じて、保健・医療・福祉のサービスを適切に利用でいるよう利用者とサービス提供事業所や行政との調整を行います。
具体的には、ケアマネジャーが要介護認定申請手続きの代行や、ケアプランの作成、居宅支援サービスにかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行います。また、作成したケアプランに基づき、介護サービスが計画通りに提供できているかを確認し、各介護サービス事業所や医療機関との連絡・調整なども行います。一言でいうと「ケアマネジャーがいる介護の相談窓口」が居宅介護支援事業所です。
利用対象者は要支援・要介護認定を受けた人及び基本チェックリスト注*により事業対象者となった人です。相談やケアプラン作成は無料で行うことができます。
注*基本チェックリストとは、要介護認定を受けていない人で、要支援・要介護状態となるおそれのある高齢者(65歳以上)を把握するために厚生労働省が作成した25項目のチェックリストです。